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認定CPDマンション管理士制度概要

【認定CPDマンション管理士】
当会は、会員による「CPD(*末尾の注、ご参照)の重要性の認識、自発的なCPDの実践並びにそのCPD成果等を活かしたマンション管理士業務の円滑かつ適切な履行の状況等」について、会員が本人のCPD実績を数値化して把握し、その進捗状況の管理を行う会員・個人別のCPD実績管理制度を運用しています。
そして、CPDを長期間実践し、その実績を当会に登録した会員のなかから、当会所定のCPD実践成果の評定基準に適合し、CPDの実践成果が顕著と認められる会員に対して「認定CPDマンション管理士」の名称をもって処遇することなどを行い、会員が日頃CPDに積極的に努めることを奨励し、支援しています。
具体的には、当会は、まず「CPD管理制度に関する規程」を定めたうえ、会員のCPD全般に関する各種の組織的活動を展開しています。例えば、活動の一つとして、研修企画委員会やマンション管理に関する研究会を設置し、マンション管理全般に関する定期的な会員研修会や会員による各種事案の研究会を開いています。同時に、会員が本人のCPDの進捗状況を把握、管理するCPD実績管理制度の運用を通じて、そのCPD実績や成果が所定の基準等に適合する会員に対して認定CPDマンション管理士の名称をもって処遇するなど、会員に対するCPD実践の具体的な動機づけやCPD実践成果の向上を図っています。
一方、会員は、当会からの各種のCPD実践機会を活用することなどを通じて、マンション管理士としての専門的知見、技能及び業務経験等の更なる向上を図り、もってマンション管理組合の管理者等・区分所有者等からの相談等に対し、マンション管理士としての助言、指導、援助等の業務を適切かつ有効有益裏に履行し、その社会的責務を果たすことに日々精進しています。

  • (注1)【CPD】
    英語「Continuing Professional Developmenet」の頭文字を綴った略語であり、プロフェショナル(*国家資格者等の専門職能者)に必要とされる専門的な知見、職能及び業務経験等について、プロフェショナル本人が「自己研鑽等を継続的に実践し、その専門職能の更なる向上を図ること」、を意味する言葉です。

  • (注2)【認定CPDマンション管理士の認定基準】
    主な評定基準としては、3年以上CPD実践を積んでいること、かつその長期間においてCPD、マンション管理相談員等業務等、マンション管理士業務及び管理組合や団体運営業務等の各実績について当会所定の基準に適合する成果を挙げていることです。

  • (注3)【マンション管理士】
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(*マンション管理適正化法)・平成12年法第149号」第30条に定める、「国にマンション管理士の登録を行ってマンション管理士の名称を用い、その専門的知識をもって、マンション管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の代理人である管理者等及び管理組合の構成員である区分所有者等からの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門職能者」、のことです。

  • (注4)【マンション管理士に必要とされるCPD】
    マンション管理士は、マンション管理適正化法の定めるところにより、プロフェショナルとして、「マンション管理組合や区分所有者等からの相談や援助要請等に対し適切な助言、指導その他の援助の業務を提供すること」など、マンションの管理の適正化の促進を図る社会的な責務を負っています。
  • マンション管理士がその社会的な責務を全うするためには、単に国家資格を取得し、法定のマンション管理士講習を5年毎に受講するのみでは十分ではないことは明らかです。このため、当会は、以下に掲げる機関を置き、会員向けの各種の研修会や研究会を開催するなど、会員のCPD実践を奨励し、支援しています。
研修企画委員会
次の会員研修関連業務を遂行しています。 
・各種の研修会の定期的開催
・各種研修会等の情報の提供
・個人別CPD管理制度若しくは認定CPDマンション管理士制度の運用
・その他会員研修関連業務
研究会
次の三つの研究会を置き、マンション管理事案に関する研究会を開いています。
・法務研究会(*マンション管理等に関する法令、判例等の研究等)
・技術研究会(*マンション建物設備等の設計/構造・維持管理・改修最新技術等の研究等)
・管理運営研究会(*マンション管理組合運営全般の研究等)
行政等のマンション管理相談会等
相談員などとして任用する機会や団体の運営等に参加する機会の提供

(注5)  【個人別CPD管理の運用、概要図】
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